海技士(機関)の資格に係る海技試験受験のために必要な乗船履歴

検索ワードで多かったので、海技士試験のための履歴について掲載します。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五 (第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係):平成28年8月6日現在

乗船履歴表その一
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験

海技試験の種別 乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
一級海技士(機関)試験 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 二年以上 二級海技士(機関) 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。)
一年以上 機関長又は一等機関士
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの 四年以上 二級海技士(機関) 機関士(一等機関士を除く。)
二年以上 機関長又は一等機関士
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 一年以上 三級海技士(機関) 船舶職員
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 二年以上 機関長又は機関士
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 二年以上 四級海技士(機関) 機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 一年以上 四級海技士(機関) 機関長又は一等機関士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 六月以上 機関当直三級海技士(機関) 運航士
機関当直三級海技士(機関)試験 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 一年六月以上 四級海技士(機関) 機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 一年以上 機関長又は一等機関士
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験  出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 三年以上 機関の運転
一年以上 五級海技士(機関) 機関長又は機関士
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 総トン数十トン以上の船舶 三年以上 機関の運転
総トン数二十トン以上の船舶 一年以上 六級海技士(機関) 機関の運転
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 総トン数五トン以上の船舶 二年以上 機関の運転

注意

上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。

参考

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則