海技試験に必要な乗船履歴:一級海技士航海

海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。

一級海技士(航海)の資格に必要な乗船履歴

船舶 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの
期間 二年以上 一年以上 四年以上 二年以上
資格 二級海技士(航海) 二級海技士(航海)
職務 船舶職員
(船長及び一等航海士を除く。)
船長
又は一等航海士
航海士
(一等航海士を除く。)
船長
又は一等航海士

参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,一 海技士(航海)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在

注意

上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。

参考

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則