このページは、令和7年度試験対策のための海事代理士試験 口述試験(船舶安全法)過去問題です。平成27年から令和6年までの10年間の問題を整理したものです。問題の左側の「+」をクリックすると模範解答が表示されます。

【問題(SA0100)】船舶安全法において定められている満載喫水線の位置を変更する場合、受検しなければならない船舶検査の名称を答えよ。

【模範解答】臨時検査

【出題】R03,H30 【法第5条第3項】

【問題(SA0110)】臨時検査の受検理由の1つに、船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項又は無線電信等につき省令を持って定めるある2つの行為を行うときと定められている。これを述べよ。

【模範解答】
・改造
・修理

【出題】H29 【法第5条第1項第3号】

【問題(SA0120)】船舶安全法第5条の臨時検査は、どのようなときに受検する検査か答えよ。

【模範解答】
定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造、設備等について、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理を行うときに受検する検査、航行区域、最大とう載人員、制限気圧、満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとするときに受検する検査、又は、安全管理手引書について船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするときに受検する検査。

【出題】H27 【法5条】

【問題(SA0130)】法第5条第1項第4号において、臨時航行検査は、どのような場合に受検しなければならないと規定されているか述べよ。

【模範解答】船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するとき。

【出題】R05,R01 【法第5条第4号】

【問題(SA0140)】船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する際に受ける検査の種類を述べよ。

【模範解答】臨時航行検査

【出題】R02,H29 【船舶安全法第5条第4号】

【問題(SA0150)】船舶安全法第5条の規定による船舶検査を行う管海官庁が、関東運輸局となる場合を2つ述べよ。

【模範解答】
① 関東運輸局(長)が管轄する地で受検する場合
② 本邦外で受検する場合

【出題】R03,H28 【法第5条、規則第1条第14項】

【問題(SA0160)】船舶安全法施行規則上、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶(防災等の措置が必要な船舶)について、何を管海官庁としているか述べよ。

【模範解答】国土交通大臣

【出題】H28 【則第1条第14項】

【問題(SA0170)】船舶安全法第6条第1項により製造検査を受けなければならないのはどのような船舶か述べよ。

【模範解答】船舶安全法施行地において製造される長さ30メートル以上の船舶

【出題】R02,H29(長さのみ) 【船舶安全法第6条第1項】

【問題(SA0175)】法第6条に基づき、日本において長さ30 メートル以上の船舶を建造する際に必要な検査の名称及び受検義務が課されているのは誰か、述べよ。

【模範解答】
製造検査
船舶の製造者

【出題】R06 【船舶安全法第6条】

【問題(SA0180)】船舶安全法第6条第1項では、長さ30m以上の船舶の製造時に製造検査を課しているが、受検義務を誰に課しているか述べよ。

【模範解答】船舶製造者

【出題】R05,R03 【法第6条第1項】

【問題(SA0190)】船舶検査の合理化のための制度について1つ提示し説明せよ。

【模範解答】(下記のうちいずれか1つ)

・予備検査制度(法6条3項):法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法施行規則)で定めるものについて、備え付ける船舶が特定される前であっても申請により受検することができる検査であり、法第5条の検査を合理的に実施するための制度である。予備検査に合格した船舶又は物件については、予備検査に合格した後最初に行う製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査において、予備検査に合格した施設について検査が省略される。

・型式承認制度(法6条の5):船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち同型式のものを多量に生産する物件を対象とした制度で、これら物件等のプロトタイプについて、設計及び性能に関する審査を行い、当該設計及び性能が船舶の安全性を確保するための技術上の基準に適合することについて国土交通大臣が承認する制度である。以後、型式承認を受けた製造者が製造する当該型式承認に係る物件については、承認を受けた型式どおりに作られていることを確認するための簡易な検査(これを「検定」という。)を行うことにより、その後行う検査に際し検定に合格した事項について検査を省略する。

・製造事業場認定制度(法6条の2):船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定めるものの製造工事又は改造修理工事の能力が、国土交通省令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定める施設、人員、自主検査体制等に係る技術上の基準に適合することについて事業場毎に国土交通大臣が認定を行う制度である。認定を受けた事業場が当該認定に係る製造工事又は改造修理工事を行い、船舶の安全性を確保するための技術上の基準に適合することを確認した場合は、当該工事については、定期検査、中間検査、製造検査等が省略される。

・整備事業場認定制度(法6条の3):船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定めるものの製造事業者が作成し、国土交通大臣の認可を受けた整備規程にしたがって整備を行う能力につき、国土交通省令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定める施設、人員、自主検査体制等に係る技術上の基準に適合することについて事業場毎に国土交通大臣が認定を行う制度である。認定を受けた整備事業場が、当該認定に係る物件等の整備(船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのないものに限る。)を行い、その整備が整備規程にしたがって行われたことを確認した場合は、当該確認に係る整備を行った事項については整備後30日以内に行われる定期検査又は中間検査が省略される。