このページは、令和7年度試験対策のための海事代理士試験 口述試験(船舶法)過去問題です。平成27年から令和6年までの10年間の問題を整理したものです。問題の左側の「+」をクリックすると模範解答が表示されます。

【問題(SP0120)】船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べてください。

【模範解答】
① 船舶所有者は、
② 船籍港を管轄する管海官庁に、
③ 総トン数の改測を申請しなければならない。
④ (改測後)管海官庁に、
⑤ 変更登録を申請しなければならない。
⑥ 変更登録申請と同時に、
⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

【出題】R05,R04,R02,H30,H28,H27 【法9条、10条、11条、細則31条、35条】

【問題(SP0130)】船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の氏名又は名称に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べてください。

【模範解答】
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。
② (登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。
③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

【出題】R05,H30,H27 【法10条、11条、細則31条、35条、登令第4条】

【問題(SP0140)】船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

【模範解答】
① 新たな所有者(譲受人)は、
② 船籍港を管轄する登記所に、
③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。
④ (登記後)管海官庁に、
⑤ 変更登録を申請しなければならない。
⑥ 変更登録申請と同時に、
⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

【出題】R05,R03,R02,R01,H29,H28,H27
【法第10条、第11条、則第31条、第35条、登令第4条】

【問題(SP0150)】船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

【模範解答】
① 船舶所有者は、
② 船籍港を管轄する登記所に、
③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。
④ (登記後)管海官庁に、
⑤ 変更登録を申請しなければならない。
⑥ 変更登録申請と同時に、
⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

【出題】R04,R03,R02,H29 【法10条、11条、細31条、細35条、登令4条】

【問題(SP0160)】船舶国籍証書の書換が必要となる場合を述べよ。

【模範解答】
① 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき
② 船舶国籍証書が毀損したとき

【出題】R06,R04,H28,H27 【法第11条】

【問題(SP0170)】船舶国籍証書の書換又は再交付が必要となる場合についてそれぞれ述べよ。

【模範解答】
(船舶国籍証書の書換について)
① 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合
② 船舶国籍証書が毀損した場合

(船舶国籍証書の再交付について)
船舶国籍証書が滅失した場合

【出題】R03,R01 【法第11条、第12条】

【問題(SP0175)】仮船舶国籍証書の交付を受けられる場合について述べよ。

【模範解答】
① 外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは毀損し、又は記載事項に変更があった場合
② 外国を航行中に、上記①の事由が生じた場合
③ 日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合
④ 外国において船舶を取得した場合
⑤ 仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合

【出題】R05
【法第13 条第1項・第2項、第15条、第16条第1項、第17条第3項、第19 条】

【問題(SP0180)】船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べよ。

【模範解答】
① 船舶の登録を抹消した場合
② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合
③ (外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

【出題】R06,R02,H29,H28 【法14条1項、細則35条、細則36条】

【問題(SP0190)】日本船舶を解撤したが、船舶所有者が抹消登録の手続を行わない場合の抹消登録の手続を全て述べよ。

【模範解答】
① 管海官庁は、
② 1ヶ月以内にこれ(抹消登録)をすべきことを船舶所有者に催告し、
③ 正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、
④ 職権をもって抹消の登録を行うことができる。

【出題】R02 【法14条2項】

【問題(SP0200)】抹消登録を行わなければならない場合において、船舶所有者がその手続を行わないときに、管海官庁はどのような措置をとるか、その過程を含めて述べよ。

【模範解答】
管海官庁は、1か月以内に抹消登録の手続を行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、職権をもって抹消の登録を行うことができる。

【出題】H29,H27 【法14条2項】

【問題(SP0210)】日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、解撤されたとき以外に抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

【模範解答】
① 日本の国籍を喪失したとき
② 船舶法第20条に掲げる船舶となったとき
③ 船舶の存否が3か月間不明となったとき

【出題】R02,H29 【法14条1項】

【問題(SP0220)】日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、船舶法第20条に掲げる船舶となったとき以外に抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

【模範解答】
① 日本の国籍を喪失したとき
② 解撤されたとき
③ 船舶の存否が3か月間不明となったとき

【出題】R03 【法第14条1項】