このページは、令和7年度試験対策のための海事代理士試験 口述試験(船舶法)過去問題です。平成27年から令和6年までの10年間の問題を整理したものです。問題の左側の「+」をクリックすると模範解答が表示されます。
【模範解答】
① 官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶)
② 日本人の所有する船舶
③ 日本の法令で設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社及び合名会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶
④ 日本の法令で設立された法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶
【出題】H30,H28,H27 【法第1条】
【模範解答】
① 日本国内であること。
② 市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。)
③ 船舶が航行できる水面に接していること。
④ 所有者の住所に定めること。
【出題】R05(4つの指定なし),R04,R03,H30,H29,H27
【法4第条、細則第3条】
【模範解答】
① 船舶所有者は、
② 日本国内に船籍港を定め、
③ 船籍港を管轄する管海官庁に、
④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、
⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。
⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、
⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。
【出題】R04,R03,R01,H29,H28,H27
【船舶法第4条・第5条・船舶登記令第4条】
【模範解答】
① 船舶が外国にある場合
② その他やむを得ない(正当な)事由
【出題】R01,H29 【法第5条の2第3項、細則第30条の6】
【模範解答】
① (管海官庁は、)職権をもって抹消登録(又は職権抹消)をする。
② 無効になったことを官報に告示する。
【出題】R06 【法第5条ノ2第4項、細則第41条第2項】
【模範解答】
① 総トン数の測度申請
② 総トン数の改測申請
③ 検認申請
④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
【出題】R04,R02,R01,H30(2つだけ)
【法第4条、第5条の2第1項、第3項、第9条、細則第30条の5】
【模範解答】
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、
② 総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、
③ 総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、
④ 木製船舶は1年を、
⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)
【出題】R04,R03,R01,H28 【法第5条の2】
【模範解答】
① 日本の国旗を掲げること
② (船舶を)航行させること
【出題】R06(全て述べよ),R01 【法第6条】
【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 総トン数
④ 喫水の尺度
【出題】R04 【船舶法第7条】
【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 喫水の尺度
【出題】R01 【法第7条】
【模範解答】
① 番号(船舶番号)
② 総トン数
③ 喫水の尺度
【出題】R03,R02 【法7条】
【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 総トン数
④ 喫水の尺度
【出題】H29 【法第7条】