このページは、令和7年度試験対策のための海事代理士試験 口述試験(船舶法)過去問題です。平成27年から令和6年までの10年間の問題を整理したものです。問題の左側の「+」をクリックすると模範解答が表示されます。

【問題(SP0010)】日本船舶の国籍要件を4つ全て述べてください。

【模範解答】
① 官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶)
② 日本人の所有する船舶
③ 日本の法令で設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社及び合名会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶
④ 日本の法令で設立された法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶

【出題】H30,H28,H27 【法第1条】

【問題(SP0020)】船舶法上の船籍港の定め方について、原則を4つ全て述べてください。

【模範解答】
① 日本国内であること。
② 市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。)
③ 船舶が航行できる水面に接していること。
④ 所有者の住所に定めること。

【出題】R05(4つの指定なし),R04,R03,H30,H29,H27
【法4第条、細則第3条】

【問題(SP0030)】日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順にお答えください。

【模範解答】
① 船舶所有者は、
② 日本国内に船籍港を定め、
③ 船籍港を管轄する管海官庁に、
④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、
⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。
⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、
⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。

【出題】R04,R03,R01,H29,H28,H27
【船舶法第4条・第5条・船舶登記令第4条】

【問題(SP0040)】船舶国籍証書の検認において、提出期日の延期が認められる場合を述べよ。

【模範解答】
① 船舶が外国にある場合
② その他やむを得ない(正当な)事由

【出題】R01,H29 【法第5条の2第3項、細則第30条の6】

【問題(SP0045)】船舶所有者が検認期日までに船舶国籍証書を管海官庁に提出しない場合は、証書は効力を失います。その場合、国によりどのような措置がとられるか述べてください。

【模範解答】
① (管海官庁は、)職権をもって抹消登録(又は職権抹消)をする。
② 無効になったことを官報に告示する。

【出題】R06 【法第5条ノ2第4項、細則第41条第2項】

【問題(SP0050)】船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を全て述べよ。

【模範解答】
① 総トン数の測度申請
② 総トン数の改測申請
③ 検認申請
④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請

【出題】R04,R02,R01,H30(2つだけ)
【法第4条、第5条の2第1項、第3項、第9条、細則第30条の5】

【問題(SP0060)】船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全て述べよ。

【模範解答】
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、
② 総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、
③ 総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、
④ 木製船舶は1年を、
⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)

【出題】R04,R03,R01,H28 【法第5条の2】

【問題(SP0070)】日本船舶は法令に別段の規定がある場合を除くほか、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ出来ないことを2つ述べよ。

【模範解答】
① 日本の国旗を掲げること
② (船舶を)航行させること

【出題】R06(全て述べよ),R01 【法第6条】

【問題(SP0080)】船舶に標示すべき事項について「船名」以外全てお答えください。

【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 総トン数
④ 喫水の尺度

【出題】R04 【船舶法第7条】

【問題(SP0090)】船舶に標示すべき事項について、「名称(船名)」「総トン数」「その他の事項」以外全て述べよ。

【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 喫水の尺度

【出題】R01 【法第7条】

【問題(SP0100)】船舶に標示すべき事項について「船名」「船籍港」以外全て述べよ。

【模範解答】
① 番号(船舶番号)
② 総トン数
③ 喫水の尺度

【出題】R03,R02 【法7条】

【問題(SP0110)】船舶に標示すべき事項について「船名」及び「其他の事項」以外全て述べよ。

【模範解答】
① 船籍港
② 番号(船舶番号)
③ 総トン数
④ 喫水の尺度

【出題】H29 【法第7条】