三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 事前通報(2)

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 事前通報(2)

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

巨大船以外の船舶であって,その長さが航路ごとに国土交通省令の定める長さ以上の船舶は,航路を航行しようとするときは,航行に関する事項を海上保安庁長官に通報しなければならないが,次の(ア)~(エ)の航路では,それぞれ何メートル以上の長さの船舶か。(海上交通安全法及び同法施行規則)

(ア) 浦賀水道航路 (イ)伊良湖水道航路 (ウ)水島航路 (エ)備讃瀬戸北航路

【出題: 25/07,27/04】

(ア)伊良湖水道航路 (イ)備讃瀬戸北航路 【出題: 29/07(2つのみ)】

解答

(ア)浦賀水道航路:160m (イ)伊良湖水道航路:130m (ウ)水島航路:70m (エ)備讃瀬戸北航路:160m

ヒント

海上交通安全法 第22条

(巨大船等の航行に関する通報)
第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

一 巨大船
二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
三 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

海上交通安全法施行規則 第10条

(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)
第十条 第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称
長さ
浦賀水道航路
百六十メートル
中ノ瀬航路
百六十メートル
伊良湖水道航路
百三十メートル
明石海峡航路
百六十メートル
備讃瀬戸東航路
百六十メートル
宇高東航路
百六十メートル
宇高西航路
百六十メートル
備讃瀬戸北航路
百六十メートル
備讃瀬戸南航路
百六十メートル
水島航路
七十メートル
来島海峡航路
百六十メートル
三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...