海技試験に必要な乗船履歴:一級海技士機関

海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。

一級海技士(機関)の資格に必要な乗船履歴

船舶 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの
期間 二年以上 一年以上 四年以上 二年以上
資格 二級海技士(機関) 二級海技士(機関)
職務 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。) 機関長又は一等機関士 機関士(一等機関士を除く。) 機関長又は一等機関士

参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,二 海技士(機関)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在

注意

上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。

参考

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則