海技試験に必要な乗船履歴:六級海技士機関

海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。

六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験の資格に必要な乗船履歴

船舶 総トン数五トン以上の船舶
期間 二年以上
資格
職務 機関の運転

参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則?別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,二 海技士(機関)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在

注意

上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。

参考

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則