海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験の資格に必要な乗船履歴
船舶 | 総トン数十トン以上の船舶 | 総トン数二十トン以上の船舶 | ||
期間 | 三年以上 | 一年以上 | ||
資格 | 六級海技士(機関) | |||
職務 | 機関の運転 | 機関の運転 |
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則?別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,二 海技士(機関)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在
注意
上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。