その他

基本的に、六法を使った問題が以下の法律等から出ます。

過去問題

  • 海技免状の有効期限は?[H2610]
  • 自動衝突予防援助装置を備えなければならない船舶は、どのような船舶か?[H2610]
  • 床面等の安全については、どのように規定されているか?[H2610]
  • 船長が乗り組んだ海員に対して2週間以内に行わなければならない船上教育は何か?[H2610]

問題細目

船員法及び同法施行規則

船員法

(船員)
第一条  この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
② 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一  総トン数五トン未満の船舶
二  湖、川又は港のみを航行する船舶
三  政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四  前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
③  前項第二号の港の区域は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

船員法施行規則

(適用船舶の範囲)
第一条  船員法 (以下「法」という。)第一条第一項 の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
一  船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号 及び第四号 に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
二  日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
三  日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
四  国内各港間のみを航海する船舶

船員労働安全衛生規則

(趣旨)
第一条  船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

船舶職員及び小型船舶操縦者法並びに同法施行令及び同法施行規則

船舶職員及び小型船舶操縦者法

(目的)
第一条  この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

内閣は、船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第三項第一号及び第二号、第十八条並びに第二十九条の四の規定に基づき、この政令を制定する。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。

第一章 総則(第一条―第二条の七)
第二章 海技士の免許(第三条―第二十条)
第三章 海技士国家試験
第一節 海技試験の種別(第二十一条―第二十三条)
第二節 海技試験の受験資格(第二十四条―第三十六条)
第三節 海技試験の実施(第三十七条―第五十条)
第四節 海技試験の免除等(第五十一条―第五十五条)
第五節 登録船舶職員養成施設(第五十六条―第六十条の八)
第四章 船舶職員の乗組み(第六十条の八の二―第六十五条の六)
第五章 小型船舶操縦士の免許(第六十六条―第九十五条)
第六章 小型船舶操縦士国家試験
第一節 操縦試験の種別(第九十六条・第九十七条)
第二節 操縦試験の受験資格(第九十八条)
第三節 操縦試験の実施(第九十九条―第百六条)
第四節 操縦試験の免除等(第百七条―第百十三条)
第五節 登録小型船舶教習所(第百十四条―第百二十四条)
第七章 小型船舶操縦者の乗船等(第百二十五条―第百三十三条)
第八章 小型船舶操縦者の遵守事項等(第百三十四条―第百四十二条)
第九章 雑則(第百四十三条―第百四十八条)
附則

海難審判法

※水先法及び同法施行令

※関税法

関税法

※海商法

以下の法律を含む海商法

(1)商法第三編海商(海上保険を除く。)

(2)国際海上物品運送法

(3)船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(手続規程を除く。)

(4)船舶油濁損害賠償保障法(手続規程を除く。)

※国際公法

次の国際公法についての概要

(1)海上における人命の安全のための国際条約

(2)船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(3)国際保健規則

(4)船舶による汚染の防止のための国際条約

(5)国際海上危険物規程

(6)国際海上個体ばら積み貨物規則

※船舶法,船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令

(1)船舶法及び同法施行規則

(2)船舶のトン数の測度に関する法律

(3)船舶安全法及びこれに基づく省令

(ア)船舶安全法及び同法施行規則

(イ)船舶設備規程

(ウ)船舶消防設備規則

(エ)危険物船舶運送及び貯蔵規則

(オ)特殊貨物船舶運送規則

(カ)海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令

(キ)漁船特殊規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びに同法律施行令及び同法施行規則

※検疫法及びこれに基づく命令

検疫法及び同法施行規則