検索ワードで多かったので、海技士試験のための履歴について掲載します。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五 (第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係):平成28年8月6日現在
乗船履歴表その一
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
一級海技士(航海)試験 | 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び一等航海士を除く。) |
一年以上 | 船長又は一等航海士 | |||
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
二年以上 | 船長又は一等航海士 | |||
二級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(航海) | 船舶職員 |
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 船長又は一等航海士 | ||
三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 船橋当直三級海技士(航海) | 運航士 | |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 船長又は一等航海士 | ||
四級海技士(航海)試験 | 総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
一年以上 | 五級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
五級海技士(航海)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
六級海技士(航海)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 船舶の運航 |
注意
上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。