海上衝突予防法 第4条(適用船舶)

おはようございます。

前回までは、海上衝突予防法 第一章の雑則でした。

第4条からは、第二章に入り、第二章の第一節になります。

前回の第3条で説明したように、第二章の航法は、3つの場合分けがされております。

第一節(第4~10条)が、「あらゆる視界の状態における船舶の航法」

第二節(第11~18条)が、「互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法」

第三節(第19条)が、「視界制限状態における船舶の航法」

です。

そして、第4条は、第一節の「あらゆる視界の状態における船舶の航法」の適用船舶が定義されています。

まあ、結局、第一節は、視界が良くても悪くても適用されるということなんですけどね。

簡単に言えば、航法の原則とでも言えるでしょうか。

特に、第5条から第8条は、何も見ずに言えるよう覚えておく必要があるでしょう。


(適用船舶)
第四条  この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。


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