おはようございます。
本日は、先週に引き続き、海上衝突海上衝突予防法シリーズ第7回目です。
前回までで、第6条まで簡単に説明しました。
次は、第7条、「衝突のおそれ」です。
(衝突のおそれ)
第七条 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。
2 レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを適切に用いなければならない。
3 船舶は、不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。
4 船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、また、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。
5 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならない。
「衝突のおそれ」については、以前、説明しましたが、改めて簡単に説明します。
まず、第1項は、「船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。」です。
コンパス方位の変化(目視による判断),レーダー,AISが装備してある船であればAIS,VHFなど、その他、考えられるものを出来るだけ答えるようにしてください。
次に、第2項は、「レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを適切に用いなければならない。」です。
適切に用いるとは、「早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査」と「レーダープロッティングその他の系統的な観察等」です。近距離のレンジだけでなく、時々、遠距離のレンジを使用して早めに発見することと、発見した物標を一定時間ごとに観察することによって、どのような方向に動いていて本船とどのような見合い関係にあるのかを観察しなさいということです。
第3項は、文章どおりです。
第4項は、前半部分「船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず」と、後半部分の「接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない」の違いを、十分理解しておく必要があります。
何れにせよ、衝突のおそれがあるという話ですが、前半部分は「衝突するおそれがあるものと判断しなければならない場合」について規定されており、後半部分は「衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない場合」について規定されています。
『衝突するおそれがあるものと判断しなければならない場合』は、他船とのコンパス方位に全く変化が認められない、又は、小さな変化が認められる場合です。
『衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない場合』は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められた場合においても、次に掲げる場合は、衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならないと規定されています。
- 大型船に接近する場合
- 曳船作業に従事している船舶に接近する場合
- 近距離で他の船舶に接近する場合