三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 来島海峡航路(3)
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題1
海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1) 来島海峡航路の航行について:
(ア)同航路の全区間をこれに沿って航行する西行船は,同海峡の潮流が南流の場合には,どちらの水道を航行しなければならないか。
(イ)(ア)のように航行する船舶は,航路の西側出口付近では,航行上,特にどのような注意が必要か。
【出題:26/04,29/10】
問題2(類似)
(1)‘来島海峡航路の航行について:
ア)同航路の全区間をこれに沿って航行する東行船は,同海峡の潮流が南流の場合には,どちらの水道を航行しなければならないか。
(イ)(ア)のように航行する船舶は,航路の東側出口付近では,航行上,特にどのような注意が必要か。
【出題:28/10】
ヒント
どちらの問題も南流であることがポイントです。
「順中逆西」ですので、東航する船舶と西航する船舶は、どのような航跡を辿ることとなるか、図に書けるようにして下さい。
海上交通安全法
(来島海峡航路)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。一 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
二 順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄つて航行すること。
三 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。
四 前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。
五 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。2 前項第一号から第三号まで及び第五号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。