三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員労働安全衛生規則 その7

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員労働安全衛生規則 その7

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員労働安全衛生規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

船員労働安全衛生規則第49条(危険物等の検知作業)に関する次の問いに答えよ。

【出題:21/10,23/04,25/02,26/04,27/10,29/04】

(1) 船倉,密閉された区画等危険物が存在し,若しくは存在した場合又は人体に有害な状態が存するおそれのある場合にやむを得ず立ち入る場合,作業に従事する者にどのような保護具を使用させなければならないか。
(2) 作業に従事する者が頭痛,めまい,吐気等の身体の異常を訴えた場合,どのような処置を講じなければならないか。

ヒント

(危険物等の検知作業)
第四十九条 船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 検知器具の作動状態を点検すること。
二 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのある場所に立ち入らないで、これを行なうこと。
三 やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
四 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
五 身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
六 当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。
七 当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...