はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験 「法規」の港則法に関する過去問題その1です。
※ 出題は,平成28年2月から令和7年2月定期試験まで(10年分)の問題を調べたものです。(類)は,類似の問題を示します。解答は一緒です。平成=H,令和=Rに年/月を数字で示しております。

港則法

〔問題1〕

港則法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1) 次の(ア)及び(イ)を説明せよ。
(ア)汽艇等 【出題:R01/07】
(イ)指定港 【出題:R01/07,R01/10類】

〔問題2〕

港則法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1) 国土交通省令の定める船舶は,国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは,(けい船浮標,さん橋,岸壁その他船舶のけい留する施設にけい留する場合の外)港長からびょう地の指定を受けなければならないが,この場合の「国土交通省令の定める船舶」とは,総トン数何トン以上の船舶か。 【出題:H28/02,R01/10】

解答

総トン数500トン(関門港若松区においては,総トン数300トン)以上の船舶(港則法 第5条 第2項,同法施行規則 第4条 第1項)

〔問題3〕

港則法の規定によると,汽艇等以外の船舶が国土交通省の定める航路によって航行しなければならないのはどのような場合か。また,当該船舶が当該航路によらないで航行できるのは,どのような場合か。 【出題:R02/02】

解答
  • 特定港に出入りし,又は特定港を通過する場合は定めのある航路を航行しなければならない。
  • 海難を避けようとする場合,その他やむを得ない事由のある場合は航路を航行しなくて良い。
    (港則法 第12条)

〔問題4〕

港則法に関する次の問いに答えよ。
(1) 船舶は,航路内においては,どのような場合を除いて,投びょうし,又はえい航している船舶を放してはならないか。 【出題:H29/02,H30/04,R03/07,R06/02】

ヒント

第十三条 船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
一 海難を避けようとするとき。
二 運転の自由を失つたとき。
三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

〔問題5〕

港則法に関する次の問いに答えよ。

(1) 右図は,特定港内の航路を航行する動力船A丸(総トン数1200トン)と,その航路を横切る動力船B丸(総トン数550トン)とが,それぞれ図示のように進行すれば×地点付近で衝突するおそれがある場合を示す。この場合について:
(ア)適用される航法規定は何か。
(イ)A丸は,どのような処置をとらなければならないか。
【出題:H29/02,H31/02,R04/07】

ヒント

港則法 第14条 第1項

(航法)
第十四条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

〔問題6〕

右図に示すように,港則法に定める特定港内において,甲,乙及び丙の3隻の船舶が矢印のように航行し,航路内の×の地点付近で衝突するおそれがあるとき,各船舶は,それぞれどのような航法及び処置をとらなければならないか。ただし,甲,乙及び丙ともに総トン数500トンを超える動力船である。 【出題:H29/10,R03/02】

ヒント

港則法 第14条

(航法)
第十四条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

〔問題7〕

右図は,港則法に定める特定港において第3ふとうの北側に着岸する予定で航行中の動力船甲丸(総トン数2000トン)と第1ふとうを離岸して出航する動力船乙丸(総トン数1000トン)とが,それぞれ図示のように航行すると×地点付近で衝突するおそれがある場合を示す。次の問いに答えよ。
(ア)この場合に適用される航法規定を述べよ。
(イ)甲丸は,どのような航法及び処置をとらなければならないか。
【出題:H28/04,H30/02,R02/07】

ヒント

(ア) 港則法 第14条 第1項

(航法)
第十四条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

(イ) 海上衝突予防法 第17条

(保持船)
第十七条 この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。

2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について第十五条第一項の規定の適用があるときは、保持船は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。

3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。

〔問題8〕

右図は,港則法に定める特定港において,出航する動力船A丸(総トン数550トン)と入航する動力船B丸(総トン数1200トン)とがそのまま進行すると,防波堤の入口付近で出会うおそれがある場合を示す。次の問いに答えよ。
(1) この場合に適用される航法規定を述べよ。
(2) A丸は,どのような処置をとらなければならないか。
(3) B丸は,どのような処置をとらなければならないか。
【出題:H28/07,R02/04,R03/10,R05/04,R06/07】

ヒント

第十五条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

〔問題9〕

右図は,港則法に定める特定港において,出航する汽艇A(総トン数18トン)と入航する動力船B(総トン数550トン)とがそのまま進行すると,防波堤の入口付近で出会うおそれがある場合を示す。次の問いに答えよ。
(ア)この場合に適用される航法規定を述べよ。
(イ)Aは,どのような航法上の処置をとらなければならないか。
(ウ)Bは,どのような航法上の処置をとらなければならないか。
【出題:H30/07,R02/10,R06/10】

ヒント

港則法 第18条

第十八条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。

海上衝突予防法 第17条

(保持船)
第十七条 この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。
2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について第十五条第一項の規定の適用があるときは、保持船は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。

海上衝突予防法 第34条 第5項

(操船信号及び警告信号)
第三十四条 航行中の動力船は、互いに他の船舶の視野の内にある場合において、この法律の規定によりその針路を転じ、又はその機関を後進にかけているときは、次の各号に定めるところにより、汽笛信号を行わなければならない。

5 互いに他の船舶の視野の内にある船舶が互いに接近する場合において、船舶は、他の船舶の意図若しくは動作を理解することができないとき、又は他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとつていることについて疑いがあるときは、直ちに急速に短音を五回以上鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。この場合において、その汽笛信号を行う船舶は、急速にせん光を五回以上発することにより発光信号を行うことができる。

〔問題10〕

右図に示すように港内において,動力船A丸(総トン数2000トン)と動力船B丸(総トン数530トン)とが,そのまま進行すると×地点付近で衝突するおそれがあるとき,どのような航法が適用されるか。また,A丸及びB丸は,それぞれどのような航法上の処置をとらなければならないか。
【出題:H29/04,R03/04,R05/10】

ヒント

海上衝突予防法 第15条

(横切り船)
第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。

2 前条第一項ただし書の規定は、前項に規定する二隻の動力船が互いに進路を横切る場合について準用する。

海上衝突予防法 第8条

(衝突を避けるための動作)
第八条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、できる限り、十分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従つてためらわずにその動作をとらなければならない。

2 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は、できる限り、その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行わなければならない。

3 船舶は、広い水域において針路の変更を行う場合においては、それにより新たに他の船舶に著しく接近することとならず、かつ、それが適切な時期に大幅に行われる限り、針路のみの変更が他の船舶に著しく接近することを避けるための最も有効な動作となる場合があることを考慮しなければならない。

4 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間に安全な距離を保つて通過することができるようにその動作をとらなければならない。この場合において、船舶は、その動作の効果を当該他の船舶が通過して十分に遠ざかるまで慎重に確かめなければならない。

5 船舶は、周囲の状況を判断するため、又は他の船舶との衝突を避けるために必要な場合は、速力を減じ、又は機関の運転を止め、若しくは機関を後進にかけることにより停止しなければならない。

海上衝突予防法 第34条 第1項・第2項

(操船信号及び警告信号)
第三十四条 航行中の動力船は、互いに他の船舶の視野の内にある場合において、この法律の規定によりその針路を転じ、又はその機関を後進にかけているときは、次の各号に定めるところにより、汽笛信号を行わなければならない。

一 針路を右に転じている場合は、短音を一回鳴らすこと。
二 針路を左に転じている場合は、短音を二回鳴らすこと。
三 機関を後進にかけている場合は、短音を三回鳴らすこと。

2 航行中の動力船は、前項の規定による汽笛信号を行わなければならない場合は、次の各号に定めるところにより、発光信号を行うことができる。この場合において、その動力船は、その発光信号を十秒以上の間隔で反復して行うことができる。

一 針路を右に転じている場合は、せん光を一回発すること。
二 針路を左に転じている場合は、せん光を二回発すること。
三 機関を後進にかけている場合は、せん光を三回発すること。

海上衝突予防法 第16条

(避航船)
第十六条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶(次条において「避航船」という。)は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。

海上衝突予防法 第17条

(保持船)
第十七条 この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。
2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について第十五条第一項の規定の適用があるときは、保持船は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。