海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験の資格に必要な乗船履歴
船舶 | 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | |||
期間 | 三年以上 | 一年以上 | ||
資格 | 五級海技士(機関) | |||
職務 | 機関の運転 | 機関長又は機関士 |
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則?別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,二 海技士(機関)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在
注意
上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。