3N 法規 筆記試験問題 行会い船
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上衝突予防法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
法第14条(行会い船)第1項の航法規定について:
(1) 2隻の動力船がほとんど真向かいに行き会う場合に,衝突の危険が生じやすい両船の態勢の例を2つあげ,図示して説明せよ。
(2) 2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあっても,この航法規定が適用されない場合を2つあげよ。
【出題:21/10,23/10,24/07,27/04】
ヒント
(1) 2隻の動力船がほとんど真向かいに行き会う場合の態勢として危険なのは,片方の船が,右舷対右舷で航過できると判断し,そのために針路を保持又は変針し、もう片方の船が左舷対左舷で航過しようとして右転する場合です。これには,両船の針路がほぼ並行で,航過距離が十分でない場合と右舷対右舷の小角度で交差し,1船が他の船舶の針路上にある場合があります。
(2)以下の条文の内容から2つ答えて下さい。
海上衝突予防法 第9条 第3項
海上衝突予防法 第10条 第7項
海上衝突予防法 第18条 第1項
海上衝突予防法 第18条 第3項
補足
(1)の見合い関係は,結構危険な見合い関係です。VHFでしっかりとお互いの意思を確認しておくか,明らかな見合い関係(例えば左舷対左舷)に見えるような変針を出来るだけ早い時期に行う必要があります。勝手に相手がどちらに航過するか判断することは,危険なので気を付けましょう!