三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 速力の制限
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1)航路をこれに沿って航行する船舶が,その航路の全区間において法第5条(速力の制限)の規定を守らなければならない航路をあげよ。
【出題:21/04,23/04,28/02】
ヒント
海上交通安全法 第5条
国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
海上交通安全法施行規則 第4条
法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 航路の区間 速力 浦賀水道航路 航路の全区間 12ノット 中ノ瀬航路 航路の全区間 12ノット 伊良湖水道航路 航路の全区間 12ノット 備讃瀬戸東航路 男木島灯台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)から三百五十三度に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間 12ノット 備讃瀬戸北航路 航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間 12ノット 備讃瀬戸南航路 牛島ザトーメ鼻から百六十度に引いた線と航路の東側の出入口の境界線との間の航路の区間 12ノット 水島航路 航路の全区間 12ノット
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み)
平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。
参考文献
東京海洋大...