おはようございます。
前回は、第一条の海上衝突予防法の目的でしたね。
覚えていますか?
さて、今週は、第二条の適用船舶です。
(適用船舶)
第二条 この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。
と書いてありますので、第三条第一項を見てみましょう。
(定義)
第三条 この法律において「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。
「水上輸送の用に供する」って?
というか、水上がここでは、重要になります。
潜水艦が、水面より下にある場合は、水上になく、この時は適用を受けません。
水上航空機も飛び立ってしまえば、航空機としてのルールに従わなければなりません。
じゃあ、「表面効果翼船」は?
おっと、表面効果翼船を知らない方もいらっしゃいますよね。
表面効果翼船とは、航空機のような形をして水面上を数十センチから数メートル浮揚した状態で移動することができる乗り物です。
私が撮影した写真がないので、実際の形を見たい方は、ググってみてください。
さて、海上衝突予防法は、適用される?適用されない?
答えは、適用される。
海上衝突予防法施行規則 第二十一条の二には、次のように規定されております。
(特殊高速船)
第二十一条の二 法第二十三条第三項 の国土交通省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態(法第三条第五項 、第三十一条及び第四十一条第二項において適用する場合を除く。)の表面効果翼船(前進する船体の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)とする。
つまり、特殊高速船としての適用を受けます。
そして、特殊高速船は、水上航空機と同じような扱いを受けるため、
第三条
5 この法律において「水上航空機」とは、水上を移動することができる航空機をいい、「水上航空機等」とは、水上航空機及び特殊高速船(第二十三条第三項に規定する特殊高速船をいう。)をいう。
と、ひとまとめにされて、
(各種船舶間の航法)
第十八条
6 水上航空機等は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない。
とされています。
大きく、話がそれましたが、分かりました?
あっ、恐らくですけど、特殊高速船の話は、試験では出ないと思いますよ!
つづく