3N 法規 筆記試験問題 舷灯の見え方
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上衝突予防法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
〔問題1〕
自船の船首方位(真方位)が060°のとき,正船首より右舷側35°に他の船舶の舷灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:21/10】
〔問題2〕
自船の船首方向(真方位)が200°のとき,正船首より右げん側45°に他の船舶のげん灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:24/07】
〔問題3〕
自船の船首方向(真方位)が320°のとき,正船首より右げん側30°に他の船舶のげん灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:29/04】
解答例
〔問題1〕海上衝突予防法 第21条を参考にそれぞれの船の方位,見える角度を図示してみましょう。その結果は,下図の通りで,解答は,「275°~027.5°の範囲」となります。