三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 中ノ瀬航路

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 中ノ瀬航路

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1) 中ノ瀬航路をこれに沿って航行する船舶は,どの方向に,どのような速力で航行しなければならないか。

【出題:22/07,26/04,28/07】

ヒント

問題を見て分かるように,中ノ瀬航路は,一方通航であり,速力の制限があります。

中ノ瀬航路と浦賀水道航路は,セットで覚えましょう。

海上交通安全法 第5条

(速力の制限)
第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

海上交通安全法 第11条

(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)
第十一条 船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

海上交通安全法施行規則 第4条

(速力の制限)
第四条 法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

航路の名称 航路の区間 速力
浦賀水道航路 航路の全区間 十二ノット
中ノ瀬航路 航路の全区間 十二ノット
三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...