三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 港則法 特定港での航路内での航法(4)
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(港則法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
右図は,港則法に定める特定港において第3ふとうの北側に着岸する予定で航行中の動力船甲丸(総トン数2000トン)と第1ふとうを離岸して出航する動力船乙丸(総トン数1000トン)とが,それぞれ図示のように航行すると×地点付近で衝突するおそれがある場合を示す。次の問いに答えよ。
(ア)この場合に適用される航法規定を述べよ。
(イ)甲丸は,どのような航法及び処置をとらなければならないか。
【出題:21/07,24/02,26/07,28/04,30/02】
ヒント
(ア) 港則法 第14条 第1項
(航法)
第十四条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
(イ) 海上衝突予防法 第17条
(保持船)
第十七条 この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について第十五条第一項の規定の適用があるときは、保持船は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。