三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員労働安全衛生規則 その4

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員労働安全衛生規則 その4

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員労働安全衛生規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

船舶所有者は,船体の動揺又は風速が著しく大である場合は,緊急の場合を除き,船員にどのような作業を行わせてはならないか。(船員労働安全衛生規則)

【出題:21/04,24/10,26/10】

ヒント

(高所作業)
第五十一条 船舶所有者は、床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること。
二 ボースンチエアを使用するときは、機械の動力によらせないこと。
三 煙突、汽笛、レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすおそれのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報しておくこと。
四 作業場所の下方における通行を制限すること。
五 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2 船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行なわせてはならない。

(げん外作業)
第五十二条 船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等げん外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

・・・(略)・・・

2 前条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

(漁ろう作業)
第五十七条 船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

・・・(略)・・・

二 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。

・・・(略)・・・

2 第五十一条第二項の規定は、前項第二号の作業を行う場合に準用する。

(着氷除去作業)
第六十八条 船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

・・・(略)・・・

2 第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

解答

以下の作業を行わせてはいけない。
① 高所作業 (船員労働安全衛生規則第51条第2項)
② げん外作業 (船員労働安全衛生規則第52条第2項)
③ 甲板上での漁ろう作業 (船員労働安全衛生規則第57条第2項)
④ 着氷除去作業 (船員労働安全衛生規則第68条第2項)

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