三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その5

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その5

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題1

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条第1項では,「何人も,海域において,船舶から油を排出してはならない。」と規定しているが,同条同項におけるただし書規定により,どのような場合の油の排出については,この限りでないとされているか。要点を述べよ。

【出題:21/02,25/10,27/04,30/02】

問題2

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同法施行規則によると,油等の排出があった場合には所定事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならないと規定されているが,「当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは,この限りでない。」とされている。下線部の範囲は次のうちどれか。

【出題:21/04,23/04,28/10】

(1) 100平方メートル

(2) 1,000平方メートル

(3) 10,000平方メートル

(4) 100,000平方メートル

解答1

以下のような場合の油の排出

① 船舶の安全を確保し,又は人命救助するための油の排出。
② 船舶の損傷その他のやむを得ない原因により油が排出された場合において,引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときの当該油の排出。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条第1項)

解答2

10,000平方メートル(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条,同法施行規則28条)

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...