さて、本日は、久々に航海系のお話。
航海士ならば、まず、覚えなければならないのが、この海上衝突予防法。
出来れば、全ての条項の意味を理解してほしいところです。
さらに言うならば、小型船舶操縦士の皆さんが、この法規を理解してくれたら、事故は半減すると思います(希望的観測)
さて、ということで、本日は、第1条の目的。
(目的)
第一条 この法律は、1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約に添付されている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もつて船舶交通の安全を図ることを目的とする。
なんだか、法律で書いていることは理解しにくいですね。
要は、海上衝突予防法は、国際的な海上における衝突予防のためのルールに基づき作られているということ。
そして、何が、書かれているかというと、船舶が、① 守るべき航法,② 表示すべき灯火・形象物,③ 行うべき信号、です。
海上における国際的ルールとは、国際海上衝突予防規則(通称コルレグ:COLREGs: International Regulations for Preventing Collision at Sea)です。
二級海技士(航海)以上を目指す人は、COLREGsと海上衝突予防法の間に微妙な違いがあることも知っておく必要があります。
えっ、「違っていたら準拠じゃないじゃん!」ですって。
そう思った方は、色々な参考書や論文がありますので、そちらをご参照ください。
申し訳ありませんが、私は、ご説明できるレベルにはございません。
ということで、内航船に乗られる方は、何に基づき、何が書かれているかのみご理解いただければ良いかと思います。
本日はここまで!
つづく(いつか・・・)