3N 法規 筆記試験問題 視界制限状態における船舶の航法
問題1
視界制限状態において,船舶は,他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き,他の船舶が行う海上衝突予防法第35条の規定による音響信号を自船の正横より前方に聞いた場合は,どのようにしなければならないか。
【出題:21/02,23/02,24/07,25/10,28/07】
問題2
視界制限状態において,船舶がその速力を,針路を保つことができる最小限度の速力に減じ,必要に応じて停止し,かつ,衝突の危険がなくなるまで,十分に注意して航行しなければならないのは,どのような場合か。
【出題:21/04,25/02,26/10,28/02】
問題3
視界制限状態において航行中の船舶が,他の船舶の存在をレーダーのみにより探知し,当該他の船舶と著しく接近するか又は衝突するおそれがあると判断して,これらの事態を避けるための動作をとる場合:
(1) そのような時期に,この動作をとらなければならないか。
【出題:22/04,23/10,25/02,27/10,29/04】
(2) やむを得ない場合を除いて,どのような場合に針路を左に転じてはならないか。
【出題:22/04,23/10,25/02】
(2)’ やむを得ない場合を除いて,どのような針路の変更を行ってはならないか。
【出題:27/10,29/04】
問題4
法第19条第4項は,「他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は,当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければならず,また,他の船舶に著しく接近することとなり,又は他の船舶と衝突するおそれがあると判断した場合は,十分に余裕のある時期にこれらの事態を避けるための動作をとらなければならない。」と規定している。この規定による動作をとる船舶は,やむを得ない場合を除き,どのような針路の変更を行ってはならないか。
【出題: 22/10,24/10,27/02,29/10】
ヒント
〔問題1〕
海上衝突予防法 第19条 第6項
〔問題2〕
〔問題3〕
(1) 海上衝突予防法 第19条 第4項
(2) 海上衝突予防法 第19条 第5項
〔問題4〕
海上衝突予防法 第19条 第5項