3N 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 2船間の航法(その1)

3N 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 2船間の航法(その1)

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1) 右図に示すように,航路をこれに沿って航行している船舶A(巨大船)と航路外から航路に入ろうとする船舶B(漁ろう船等)について:

(ア)Bが,作業を行っているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令に定める船舶である場合,Bはどのような標識を表示しなければならないか。

(イ)互いに接近して衝突するおそれがある場合,Aはどのような航法上の処置をとらなければならないか。

【出題:20/10,22/04,23/10,25/07,27/10】

ヒント

(ア)

海上交通安全法 第2条 第2項

2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。

イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの

海上交通安全法施行規則 第2条 第2項

2 法第二条第二項第三号ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第一号に掲げる灯火の、昼間にあつては第二号に掲げる形象物の表示とする。
一 少なくとも二海里の視認距離を有する緑色の全周灯二個で最も見えやすい場所に二メートル(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、一メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

二 上の一個が白色のひし形、下の二個が紅色の球形である三個の形象物(長さ二十メートル以上の船舶にあつては、その直径は、〇・六メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

(イ)海上交通安全法 第3条 第2項

2 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。

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