3N 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 巨大船及び危険物積載船
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1) 巨大船と巨大船以外の船舶と行き会うことが予想される場合,巨大船以外の船舶が航路外で待機するよう管制されることがあるのは,どの航路か。また,この場合,長さ何メートル以上の船舶が対象となるか。 【出題:21/07(類),24/04,26/07,28/07,30/02】
(2) 昼間,本法の適用海域を航行中の巨大船である危険物積載船は,どのような標識を掲げなければならないか。 【出題:21/07, 23/02,24/10,27/07】
ヒント
海上交通安全法 第10条の2
(航路外での待機の指示)
第十条の二 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
海上交通安全法施行規則 第8条 第2項
航路:伊良湖水道航路
対象船:長さ130メートル以上の船舶
航路:水道航路
対象船:長さ70メートル以上の船舶
海上交通安全法 第27条
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
第二十七条 巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。2 巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。
海上交通安全法施行規則 第22条
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
第二十二条 法第二十七条第一項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。
船舶 灯火 標識 巨大船 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分180回以上200回以下のせん光を発する緑色の全周灯1個 その直径が0.6メートル以上であり、その高さが直径の2倍である黒色の円筒形の形象物2個で1.5メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第28条の規定により円筒形の形象物1個を表示する巨大船については、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。) 危険物積載船 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分120回以上140回以下のせん光を発する紅色の全周灯1個 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒(りゆう)及びB旗一旒