三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 航路航行義務

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 航路航行義務

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

航路の付近にある国土交通省令で定める2地点間を航行しようとするとき,「航路航行義務」の規定に従わないで航行することができるのは,どのような船舶か。4つあげよ。

【出題:22/02,25/10,28/02,30/02】

ヒント

海上交通安全法 施行規則 第3条

(航路航行義務)
第三条 長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。

海上交通安全法 第4条

(航路航行義務)
第四条 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

海上交通安全法 第24条 第1項
海上交通安全法 第24条 第2項
海上交通安全法 第24条 第3項

(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
第二十四条 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第五条、第六条の二から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。
2 漁ろうに従事している船舶は、第四条、第六条から第九条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行することができ、及び第二十条第四項又は第二十二条の規定による通報をしないで航行することができる。
3 第三十六条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つている船舶は、当該工事又は作業を行うためやむを得ない必要がある場合において、第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第六条の二、第八条から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...