三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 明石海峡航路

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 明石海峡航路

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1)明石海峡航路について:

(ア)航路に沿う航行方法を述べよ。
(イ)航路に沿って航行する場合の速力について述べよ。

【出題:23/02,25/02,26/10,29/07】

(2) 明石海峡航路東口において,昼間,同航路をこれに沿って東行してくる船舶が神戸方面又は友ケ島水道方面のどちらに向かうかは,どのようにして判断するか。

【出題:24/10】

ヒント

(1) 以下の条文をご確認ください。

海上交通安全法 第15条

(明石海峡航路)
第十五条 船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

海上交通安全法 第4条

海上衝突予防法 第6条

(安全な速力)
第六条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。この場合において、その速力の決定に当たつては、特に次に掲げる事項(レーダーを使用していない船舶にあつては、第一号から第六号までに掲げる事項)を考慮しなければならない。

一 視界の状態
二 船舶交通のふくそうの状況
三 自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能
四 夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在
五 風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態
六 自船の喫水と水深との関係
七 自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界
八 使用しているレーダーレンジによる制約
九 海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与える影響
十 適切なレーダーレンジでレーダーを使用する場合においても小型船舶及び氷塊その他の漂流物を探知することができないときがあること。
十一 レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向
十二 自船と付近にある船舶その他の物件との距離をレーダーで測定することにより視界の状態を正確に把は握することができる場合があること。

(2) 最近,AISが普及し始めて,出題されていないようですが,AISを搭載していない船舶も存在するので,AIS搭載船以外の船舶の行き先をどのようにして判断するか勉強しておいて下さい。

海上交通安全法 第7条

(進路を知らせるための措置)
第七条 船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

海上交通安全法施行規則 第6条 別表第二

(進路を知らせるための措置)
第六条 法第七条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。

2 法第七条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。
3 法第七条の規定による信号による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。
4 第二項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。

別表二(抜粋)

船舶 信号の方法
昼間 夜間
十四 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...