三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 水島航路

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 水島航路

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1) 水島航路と備讃瀬戸南航路との接続部に接近しつつある動力船(巨大船及び漁ろう船等を除く。)A及びBがある。A(総トン数2000トン)は水島航路をこれに沿って南航してきて備讃瀬戸南航路に入ろうとしており,B(総トン数3000トン)は備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行中である。両船が航路の接続部付近において衝突するおそれがある場合:

(ア)避航船となるのは,A及びBのどちらの動力船か。
(イ)適用される航法規定の要旨を述べよ。
(ウ)Aから見て,Bが備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行し続ける動力船であることは,何によって判断するか。

【出題:23/07,27/04,29/04】

ヒント

(ア)海上交通安全法 第3条

(イ)海上交通安全法 第3条 第1項

(避航等)
第三条 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。

2 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。

3 前二項の規定の適用については、次に掲げる船舶は、航路をこれに沿つて航行している船舶でないものとみなす。

一 第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)又は第二十条第一項の規定による交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶

二 第二十条第三項又は第二十六条第二項若しくは第三項の規定により、前号に規定する規定による交通方法と異なる交通方法が指示され、又は定められた場合において、当該交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶

(ウ)海上交通安全法 第7条

(進路を知らせるための措置)
第七条 船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

海上交通安全法施行規則 第6条

(進路を知らせるための措置)
第六条 法第七条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。

2 法第七条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。

3 法第七条の規定による信号による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。

4 第二項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。

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