三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 港則法 特定港(2)
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(港則法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
港則法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。
(1) 国土交通省令の定める船舶は,国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは,(けい船浮標,さん橋,岸壁その他船舶のけい留する施設にけい留する場合の外)港長からびょう地の指定を受けなければならないが,この場合の「国土交通省令の定める船舶」とは,総トン数何トン以上の船舶か。
【出題:23/04,26/10,28/02】
(2) 雑種船以外の船舶が国土交通省令で定める航路によって航行しなければならない場合を述べよ。また,当該船舶が当該航路によらないで航行できるのはどのような場合か。
【出題:23/04,27/02】
(3) 爆発物その他の危険物を積載した船舶は,特定港に入港しようとするときは,どのようにしなければならないか。
【出題:23/04,27/02】
解答
(1)総トン数500トン(関門港若松区においては,総トン数300トン)以上の船舶(港則法 第5条 第2項,同法施行規則 第4条 第1項)
(2)
- 特定港に出入りし,又は特定港を通過する場合は定めのある航路を航行しなければならない。
- 海難を避けようとする場合,その他やむを得ない事由のある場合は航路を航行しなくて良い。
(港則法 第12条)
(3)港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。 (港則法 第21条)