三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員法 その1
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
無線電信又は無線電話の設備を有する船舶の船長は,航行に危険を及ぼすおそれのある暴風雨に遭遇したときは,その旨をどこに通報しなければならないか。また,通報しなければならない暴風雨の種類及び程度を述べよ。 (船員法及び同法施行規則)
【出題:20/07,23/02,24/10,26/07,28/07】
解答
通報先:付近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあっては,海上保安庁その他の関係機関)
通報対象:熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級10以上の風を伴う暴風雨
船員法第14条の2
(異常気象等)
第十四条の二 国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。
船員法施行規則 第3条の2
第三条の二 法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
② 船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十五条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第十六条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十九条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
異常な現象の種類 通報すべき事項 1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨 イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置
ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前三時間中の気圧の変化の状況
ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速
ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態
ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風 イ 日時及び位置
ロ 気温
ハ 表面水温
ニ 風向及び風力又は風速3 漂流物又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山 イ 日時及び位置
ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度4 沈没物 イ 日時及び位置
ロ 形状及び深度5 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象 イ 日時及び位置ロ 概要③ 法第十四条の二の規定による通報は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信により行なわなければならない。