三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員法 その7

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員法 その7

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

年少船員の夜間労働の禁止に関する次の問いに答えよ。 (船員法)

(1) 対象となる船員の年齢
(2) 対象となる時間
(3) 作業の種類によって禁止規定が適用されない作業

【出題:22/04,26/02,27/10,30/02】

解答

(1)18歳未満の船員
(2) 午後8時から翌日5時までの間 (船員法第86条)
(3) 人命,船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは船舶を救助するため緊急を要する作業(船員法第68条第1項第1号)

(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
② 前項の規定は、第六十八条第一項第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
③ 第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

(例外規定)
第六十八条 第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が次に掲げる作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令によりこれらの作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。
一 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
二 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
三 航海当直の通常の交代のために必要な作業
② 船長は、補償休日又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...