三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その3

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その3

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で規定されている「特定油」とは,次のうちどれか。【出題:21/10,23/07,24/04,27/02,29/04】

(1) 引火しやすい油で国土交通省令で定めるもの
(2) 引火しにくい油で国土交通省令で定めるもの
(3) 蒸発しやすい油で国土交通省令で定めるもの
(4) 蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの

類似問題

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で規定されている「特定油」とは,次のうちどれか。【出題:28/04,29/10】

(1) 引火しにくい油で国土交通省令で定めるもの
(2) 燃焼しにくい油で国土交通省令で定めるもの
(3) 酸化しにくい油で国土交通省令で定めるもの
(4) 蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの

解答

どちらの解答も(4),(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第38条第1号)

(油等の排出の通報等)
第三十八条 船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
一 蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
二 油の排出(前号に掲げる特定油の排出を除く。)であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
三 有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
四 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの排出であつて、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...