海技試験に必要な乗船履歴:船橋当直三級海技士

海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。

船橋当直三級海技士(航海)の資格に必要な乗船履歴

船舶  総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船  総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船  総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
期間  三年以上  一年六月以上 一年以上
資格  四級海技士(航海)
職務  船舶の運航  航海士(一等航海士を除く。)  船長又は一等航海士

参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)乗船履歴表その一,一 海技士(航海)の資格に係る海技試験,平成28年8月6日現在

注意

上記の他に、船員養成機関を修了した場合の特例もありますので、船員養成機関を修了した方は、各船員養成機関でご確認ください。

参考

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則