おはようございます。
前回までは、海上衝突予防法 第一章の雑則でした。
第4条からは、第二章に入り、第二章の第一節になります。
前回の第3条で説明したように、第二章の航法は、3つの場合分けがされております。
第一節(第4~10条)が、「あらゆる視界の状態における船舶の航法」
第二節(第11~18条)が、「互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法」
第三節(第19条)が、「視界制限状態における船舶の航法」
です。
そして、第4条は、第一節の「あらゆる視界の状態における船舶の航法」の適用船舶が定義されています。
まあ、結局、第一節は、視界が良くても悪くても適用されるということなんですけどね。
簡単に言えば、航法の原則とでも言えるでしょうか。
特に、第5条から第8条は、何も見ずに言えるよう覚えておく必要があるでしょう。
(適用船舶)
第四条 この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。