3N 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 進路を知らせるための措置

3N 法規 筆記試験問題 海上交通安全法 進路を知らせるための措置

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海上交通安全法及び同法施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1)法第7条(進路を知らせるための措置)の規定について:

(ア)航路に出入し,又は航路を横断しようとする場合,進路を他の船舶に知らせるための信号による表示(以下「進路信号」という。)を義務づけられているのは,どのような船舶か。
【出題:21/02(類),24/04,25/02(類),26/10,29/02】

(イ)昼間,「進路信号」に用いられるのは,どのような国際信号旗か。
【出題:24/04,26/10,29/02】

(2)航路を航行しようとするときに,船長が,あらかじめ,航行予定時刻その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならないのは,どのような船舶か。
【出題:21/02,23/10】

(3) 航路又はその付近において,右図(A)及び(B)の国際信号旗を掲げている船舶は,一般に,それぞれどのように航行しようとしている船舶か。
【出題:22/02,22/07,24/02,24/07,25/02,27/02,28/04,29/10】

ヒント

海上交通安全法 第7条

(進路を知らせるための措置)
第七条 船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

海上交通安全法施行規則 第6条 第1項

(進路を知らせるための措置)
第六条 法第七条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。

2 法第七条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。

3 法第七条の規定による信号による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。

海上交通安全法 第22条

(巨大船等の航行に関する通報)
第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 巨大船
二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
三 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

(3)(A)  航路の出入口を出てから左転するか,これに類する場合。(第2代表旗+P旗)

(B)  航路を横断するか,これに類する場合。(第1代表旗+C旗)(海上交通安全法第7条)

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...