三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員法 その5
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題
船長は,他の船舶の遭難を知ったときは,人命の救助に必要な手段を尽くさなければならないが,やむを得ない事由で救助に赴くことができない場合は,どのようにしなければならないか。(船員法及び同法施行規則)
【出題:20/10,22/10,23/07,25/07,27/07,29/02】
ヒント
船員法第14条,同施行規則第3条第1項第3号及び第2項
船員法
(遭難船舶等の救助)
第十四条 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
船員法施行規則
(遭難船舶等の救助義務の免除)
第三条 法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。
三 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。
② 前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。