三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その2

三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則 その2

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法律施行規則)に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条に定められている次の用語の意義を,それぞれ述べよ。

(1) 排出ガス 24/02
(2) 廃油 22/04
(3) 放出 26/10
(4) 危険物 22/04,24/02,26/10

解答

(1) 船舶において発生する物質であって大気を汚染するものとして政令で定められるもの及びオゾン層破壊物質をいう。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第6号の3)
(2) 船舶内において生じた不要な油をいう。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第13項)
(3) 物を海域の大気中に排出し,又は流出させること。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第1項第7の3号)
(4) 原油,液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第3条16号)

三級海技士(航海)筆記問題
三級海技士(航海)筆記問題(全問掲載済み) 平成22年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。 参考文献 東京海洋大...