問題
- 港則法における「汽艇等」とは、どのような船を示すか?
- 港則法における「小型船」とは、どのような船を示すか?
解答例
- 「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。(港則法 第三条)
- 「小型船」とは、汽艇等を除く船舶であり、京浜港、名古屋港、四日市港(注1)及び阪神港(注2)においては総トン数500トン未満、関門港(注3)においては総トン数300トン未満の船舶をいいます。(港則法 第18条 第2項,港則法施行規則 第8条の3)
(注1)第一航路及び午起(うまおこし)航路に限る。
(注2)尼崎西宮芦屋区を除く。
(注3)響新港(ひびきしんこう)区を除く。
参照法令等
港則法
(定義)
第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
第十八条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
港則法施行規則
第八条の三 法第十八条第二項 の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項 の国土交通省令で定めるトン数は、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。