三級海技士(航海) 法規 筆記試験問題 船員法 その6
以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,法規(船員法及び同法施行規則)に関する過去問題です。
※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。
問題1
船員手帳に関する次の問いに答えよ。 (船員法及び同法施行規則)
(1) 船員手帳の再交付を申請しなければならないのは,どのようなときか。
【出題:22/02,24/04,26/10,29/04】
(2) 船員手帳の有効期限は,再交付を受けたときからのほか,どのようなときから何年間か。
【出題:21/04,22/02,24/04,26/10,29/04】
(3) 船員手帳の訂正を申請しなければならないのは,どのようなときか。
【出題:24/04,26/10,29/04】
問題2
船員手帳に関する次の問いに答えよ。 (船員法及び同法施行規則)
(1) 乗船中の海員の船員手帳は,誰が保管しなければならないか。
【出題:25/10,28/10】
(2) 船員手帳の書換えを申請しなければならないのは,どのようなときか。
【出題:21/04,25/10,28/10】
(3) (2)の場合は,誰に申請しなければならないか。
【出題:25/10,28/10】
解答1
(1)船員手帳が滅失し,若しくはき損したとき,又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において写真欄の右側に余白がないとき。(船員法施行規則第32条)
(2) 交付,再交付又は書換えを受けたときから10年間。ただし,航海中にその期限が経過したときは,その航海が終了するまで。【参考】外国人の場合は,5年間 (船員法施行規則第35条)
(3) 船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍(外国人にあっては,国籍)に変更があったとき。(船員法施行規則第31条)
解答2
(1)船長は,海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。(船員法第50条)
(2) 船員手帳に余白がなくなったとき又は有効期限が経過した時(船員法施行規則第34条)
(3) もよりの地方運輸局長等 (船員法施行規則第34条)